失業保険の支給を受けてました。5年働いていたので、120日分の支給でした。3ヶ月分くらいもらって就職先が決まったので、内定通知書を就職先に記入、捺印してもらってハローワークに送りました
。
10月13日くらいに認定いって、次の認定が11月11日くらいでした。
仕事は11月1日からです。
書類は11月入る前くらいにハローワークに送ったと思います。
10月13日から11月1日までの支給分貰えると思ってハローワークに書類を郵送したのですが、書類の郵送だけではダメなんでしょうか??
ハローワークネットで見たら郵送でもOKと書いてたので郵送したのですが、さっき別サイトで見たら就職するまでに認定を受けないといけないと書いてました。
私の場合はもう給付金貰うのは難しいでしょうか?
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10月13日くらいに認定いって、次の認定が11月11日くらいでした。
仕事は11月1日からです。
書類は11月入る前くらいにハローワークに送ったと思います。
10月13日から11月1日までの支給分貰えると思ってハローワークに書類を郵送したのですが、書類の郵送だけではダメなんでしょうか??
ハローワークネットで見たら郵送でもOKと書いてたので郵送したのですが、さっき別サイトで見たら就職するまでに認定を受けないといけないと書いてました。
私の場合はもう給付金貰うのは難しいでしょうか?
採用日の前日に職安で認定を受けろと「しおり」に書いてあったはずですが?
基本手当は、求職していたが働けなかった日に対して支給されます。
だから、4週に1回の認定日では
・求職活動をしたこと(回数)
・働いていなかった日数
の認定を受けるのです。
あなたは、内定したことを連絡しただけで、最後の認定日~採用日の前日の期間内の働いていない日数について認定を受けていません。
※内定後は、求職活動は不要です。
基本手当は、求職していたが働けなかった日に対して支給されます。
だから、4週に1回の認定日では
・求職活動をしたこと(回数)
・働いていなかった日数
の認定を受けるのです。
あなたは、内定したことを連絡しただけで、最後の認定日~採用日の前日の期間内の働いていない日数について認定を受けていません。
※内定後は、求職活動は不要です。
失業保険について教えてください。
私は去年の8月に鬱病と診断され、退職しました。
それからは傷病手当金をいただいて生活しておりました。
今年3月分までは受け取り、4月からは就職活動を始めることができたので、
傷病手当は申請しませんでした。
ですが、6社ほど面接を受けましたが、なかなか採用が頂けず、未だ就職先が見つかりません。
そのため、先月分の収入はゼロで、今月ももしかしたらゼロになるかもしれません。
諸事情いろいろあり、借金も30万になってしまいました。
失業保険は、このような身分で受給するのが心苦しくて考えないようにしていたのですが、収入が全くないため、申請しようかと考えています。
そこで教えて頂きたいことがいくつかございます。
①失業保険は、傷病手当を過去に受給していても受け取ることは可能でしょうか。
②すでに退職して7ヶ月たちますが(8月に診断され、しばらく休職し、実際退職したのは10月末です)、それでも可能でしょうか。
③先月分(4月)も受け取ることは可能でしょうか。
働きもせずに受給に甘えてしまうのは本当に申し訳ないですが、毎日お金のことを考えてしまい、最近はなかなかまた不眠になるようになってしまいました。
早く就職先が見つかるといいのですが、なかなか難しくて…
失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答の程よろしくお願い致します。
私は去年の8月に鬱病と診断され、退職しました。
それからは傷病手当金をいただいて生活しておりました。
今年3月分までは受け取り、4月からは就職活動を始めることができたので、
傷病手当は申請しませんでした。
ですが、6社ほど面接を受けましたが、なかなか採用が頂けず、未だ就職先が見つかりません。
そのため、先月分の収入はゼロで、今月ももしかしたらゼロになるかもしれません。
諸事情いろいろあり、借金も30万になってしまいました。
失業保険は、このような身分で受給するのが心苦しくて考えないようにしていたのですが、収入が全くないため、申請しようかと考えています。
そこで教えて頂きたいことがいくつかございます。
①失業保険は、傷病手当を過去に受給していても受け取ることは可能でしょうか。
②すでに退職して7ヶ月たちますが(8月に診断され、しばらく休職し、実際退職したのは10月末です)、それでも可能でしょうか。
③先月分(4月)も受け取ることは可能でしょうか。
働きもせずに受給に甘えてしまうのは本当に申し訳ないですが、毎日お金のことを考えてしまい、最近はなかなかまた不眠になるようになってしまいました。
早く就職先が見つかるといいのですが、なかなか難しくて…
失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答の程よろしくお願い致します。
失業保険は、離職日の翌日から1年間が受給期間です。この期間内に所定給付日数を限度として基本手当が支給されます。
ところで、失業保険期間延長の手続はされていたでしょうか?
離職後、すぐには病気等により働くことができない場合は、ハローワークへ申請すれば失業保険期間を最長3年間延長できます。
働くことができない事由が30日経過した後、1ヶ月以内が申請期限です。
質問者さんの場合、昨年12月が延長申請できる期限でした。
延長申請されていない場合は、失業保険手続後に今年10月末までの残り期間内でしか給付が受けられません。
ところで、失業保険期間延長の手続はされていたでしょうか?
離職後、すぐには病気等により働くことができない場合は、ハローワークへ申請すれば失業保険期間を最長3年間延長できます。
働くことができない事由が30日経過した後、1ヶ月以内が申請期限です。
質問者さんの場合、昨年12月が延長申請できる期限でした。
延長申請されていない場合は、失業保険手続後に今年10月末までの残り期間内でしか給付が受けられません。
職業訓練の原則8割出席とはペナルティは?
職業訓練に通っています。
オリエンテーションで
8割出席を原則としており約10日休むとその段階で
途中退校となります。と記載があります
私が行くのは4ヶ月の職業訓練で
月に大体20日から21日授業があるので
月に4日間休んではならず、4ヶ月間で16日間休んではならないという
ことであっているでしょうか?
また、職業訓練に通っているため、給付制限が解除され
来月には失業保険を頂けるよなのですが
退校すると基本手当てももらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるのは通所手当てとお昼代ですか?
退行した場合は4ヶ月間の給付ではなく通常の90日間のみの支給になりますか?
職業訓練に通っています。
オリエンテーションで
8割出席を原則としており約10日休むとその段階で
途中退校となります。と記載があります
私が行くのは4ヶ月の職業訓練で
月に大体20日から21日授業があるので
月に4日間休んではならず、4ヶ月間で16日間休んではならないという
ことであっているでしょうか?
また、職業訓練に通っているため、給付制限が解除され
来月には失業保険を頂けるよなのですが
退校すると基本手当てももらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるのは通所手当てとお昼代ですか?
退行した場合は4ヶ月間の給付ではなく通常の90日間のみの支給になりますか?
具体的には、その訓練校の方針や訓練内容によって微妙に違いはあると思いますが。
公共職業訓練を受講すると、求職活動を行わなくても失業給付金が受給できるので、訓練に真剣に取り組む意欲が無い者も、お金目当てに受講するという可能性がありますので、そういう輩を排除し、かつ、受講者の訓練習得レベルを保障しようというのが、8割出席というルールです。
ですから、休んだ理由や日数、出席時の受講態度、技能習得状況などにより、退校処分になるかどうかはケースバイケースで判断される訓練校が多いですね。
ひとつの目安として、1か月単位での8割出席も見られますが、トータルで8割の出席が危ういかどうかですので、いっとき、休みがかさんでも、それは一時的なもので、日ごろの受講態度などからしても十分に習得期待レベルに到達し8割以上の出席率も確保できるとみなされれば、1か月単位で8割をきってもOKになることがあります。
退校すれば、訓練受講にともなって受けられていた受講手当や通所手当は当然にもらえなくなります。基本手当は、通常の失業給付分が当初の受給期間分もらえます。
ただし、上記のとおり、不正受給の手法として職業訓練を受講したとみなされるようなケースについては、退校処分だけでなく、受給済み額の返納や、同額の納付命令(つまり倍返し)、さらには職業紹介などの就労支援公的サービスが受けられなくなるほか、悪質な場合は刑事告訴もあり得ます。
公共職業訓練を受講すると、求職活動を行わなくても失業給付金が受給できるので、訓練に真剣に取り組む意欲が無い者も、お金目当てに受講するという可能性がありますので、そういう輩を排除し、かつ、受講者の訓練習得レベルを保障しようというのが、8割出席というルールです。
ですから、休んだ理由や日数、出席時の受講態度、技能習得状況などにより、退校処分になるかどうかはケースバイケースで判断される訓練校が多いですね。
ひとつの目安として、1か月単位での8割出席も見られますが、トータルで8割の出席が危ういかどうかですので、いっとき、休みがかさんでも、それは一時的なもので、日ごろの受講態度などからしても十分に習得期待レベルに到達し8割以上の出席率も確保できるとみなされれば、1か月単位で8割をきってもOKになることがあります。
退校すれば、訓練受講にともなって受けられていた受講手当や通所手当は当然にもらえなくなります。基本手当は、通常の失業給付分が当初の受給期間分もらえます。
ただし、上記のとおり、不正受給の手法として職業訓練を受講したとみなされるようなケースについては、退校処分だけでなく、受給済み額の返納や、同額の納付命令(つまり倍返し)、さらには職業紹介などの就労支援公的サービスが受けられなくなるほか、悪質な場合は刑事告訴もあり得ます。
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