派遣で3年働きましたが、妊娠を機に退職します。夫の扶養に入ったほうがいいですか?
まったくの無知でいままで失業保険をもらったことがないので、どうしたらいいのかわかりません。
派遣社員として、3年弱働いております。
このたび妊娠(現在妊娠6ヶ月です。)を機に8月10日付けで退職することにいたしました。
で、その後は、夫の扶養に入るのがいいのでしょうか?
そして、失業保険をもらったほうがいいのか
それとも実家で自営業を営んでいるので、実家の会社に入ったほうがいいのでしょうか?
どちらにせよ出産育児一時金もらえるのでしょうか?
まずご主人の扶養にはいれるかどうかですが、この判定基準は働いていたときの年間収入が130万を境に変わってきます。もし130万(失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日))以内であれば失業給付を受けながらご主人の扶養に入る事が出来ます。もし130万をオーバーしていると扶養には入れませんので失業給付受給中は国民健康保険と国民年金に加入し受給終了後にご主人の扶養に入ります。
次に出産育児一時金ですが、国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた健康保険から支給されます。現在6ヶ月で8月10日退職との事ですのでぎりぎり該当すると思われます。
派遣の失業保険について教えてください!!
今年の2月に会社が倒産しました。
その職場には1年半以上は勤めていて、すんなり事を進めていたら受給資格はあったんですが…
恥ずかしながら失業保険をもらえることを最近知ったんです。

2月後半に失業し、残りの就業予定の分のお給料はいただいてます。

その後、3月は第2週目からに1週間だけ仕事をし、その後紹介してくれるのを待っていても一向に連絡がこず…
結局3月はその仕事のみで、4月は自ら動き第2週目から仕事を紹介してもらいました。
今現在もその仕事を続けていますが15日までの勤務です。

日数で言うと丸々1ヶ月は仕事をしていない状態でした。
3月の仕事は短期だったため保険にははいっておらず、今もそのままで入っていません。
会社都合の失業です。
本来なら失業したら離職証明書を提出しなければいけない(らしい・・・)

知り合いに聞いたら絶対もらえると言われたのですが、派遣会社に連絡したら、

3月に一回仕事をしてしまっているので離職証明も出せない。
現在も仕事をしているので失業保険は適用されない。
と言われてしまいました。

やはり、どうしても失業保険はもらえないんでしょうか?

長文で読みづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
>現在も仕事をしているので失業保険は適用されない。

そのとおりです。
現在職についていたら、失業給付金はもらえません。
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
健康保険の「被扶養者」条件は、年間収入130万円みまんであることとされておりますので、ご質問内容からして「被扶養者」としての条件は満たしております。
仕事を辞める予定でしたが、経営者より契約延長の交渉をされた場合、どの程度の希望をかなえてもらえるのでしょうか。
職場は社員30人くらいの個人経営で、私は専門職です。
新卒から約5年間
働いた職場を退職します。理由は(伝えてませんが)私にとっては激務で体力・我慢の限界というのが大きいです。
六月に経営者に今年いっぱいで辞める旨を伝えて承諾を得ましたが、先日、契約延長の交渉をしたいという事をいわれました。(おそらく延期は繁忙期を含む2?3ヶ月間だと思います)

その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60?80時間から0?20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)

この、3つです。

この位要求しても構わないでしょうか?正直この時期に勤務年数の長い(職業柄か平均3年くらいで皆退職していきます)自分が抜けるのは職場にとって痛手だと思いますが体力的・精神的に限界を感じています。

職業柄、次の就職先の心配はありません。

どうぞアドバイスをお願いします。
どうしても必要な人材であれば、慰留されるでしょうが、中途半端であると、認識されてれば、即刻でいいよになるでしょう。
即ち、そうなった場合は、貴方の希望は、取り上げて戴けません。

自分を買い被るのは危険です。貢献度大であると、自覚されてても、会社じゃ、あいつはいつも何をしてるんだと、不満一杯であるかもしれません。
失業保険の受給の仕組みについて教えて下さい。
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。

私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。

と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?

A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??

また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
補足として

〉失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった
それは、フルタイムではない人が雇用保険に加入する基準が「1年以上雇用見込み」から「6ヶ月以上雇用見込み」にかわった、という話では?

基本手当の受給資格要件で問題なのは「加入期間」ではなく「被保険者期間」です。
・離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
・離職理由が一定のものであるときは、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

単純に加入しているだけではダメで、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”を数えます。
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