失業保険について質問です。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
1日の時間が分かりませんから正確には回答が出来ませんが、失業給付受給中のアルバイトの規制がありますのでそれをよく読んで参考にして下さい。
ただし、キチンと認定日には申告をしないと不正受給になって大変なことになますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、キチンと認定日には申告をしないと不正受給になって大変なことになますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の為、悩みましたが解雇扱いにしてもらったのですが、内容は”遅刻等による解雇”に。
(先程、解雇予告手当について質問した続きです・・。やり方わからず違う質問になりました)
確かに遅刻はしました。”辞めろ”といわれた後”辞表早く持って来い”
悩みましたが、まず就職活動する為に代休取りたい旨や自主退社か解雇かの選択をしたい気持ちを話しました。ただ会社はどっちでもって感じでしたので、”辞めろと言ってきたし”解雇という形で対応お願いしたい希望とも思えるニュアンスに話が進み、(望み通りだろ?と言わんばかり)解雇通知書の発行です。
もともと辞めろと言われたのは、3回目の遅刻の時。過去2回は休み月1で深夜まで勤務状態の中、付き合いで行った食事会(朝まで)の翌日の寝坊・・。もちろん遅刻は良くないが、4月の代表交代時”業界的に普通じゃないから深夜までの残業・無休など考慮する”的な発言をしていたはずなのに。(それはいつならいいのか?だれもしていない気が)
結果始末書3つ。解雇通知も原因は”遅刻等”です。
ただ労基に一度相談の電話をしたら直前3ヶ月で残業が月45時間以上続けば特例として扱えるかもしれないからハローワークへと言われて、解雇扱いの撤退をお願いしたく再度話をしようと思ってました。しかし発行済み・・・。解雇決定
業界的に就業期間関係なく、休みもいつかわからない状態ではありますが、それなりの給料をもらっているわけではありません。ましてやミスが発覚すると即減給や始末書。ボーナスも当分出ないようですし、規則では夏休み等代休が記載してあるのに、そんなの取れるわけないと言われます。
業績不振で、超赤字。しかし自分流に扱える新人募集行なってすでに数名グループ会社で研修中らしく(社員には話さない)
なんらかの理由をつけクビにしてます(最近で4人目)。ただ辞められたら困る社員に対しては、遅刻をしても始末書のみ。
●よく調べないで自主⇒解雇にしてもらったとは言え、遅刻も確かにしたとは言え、このまま遅刻によ る解雇は納得できません。(理由:今期一番の売上を上げたプロジェクト担当。繁忙期月350h労働)変えられないのでしょうか?
●解雇予告⇒自主にできないなら会社都合(人員整理とか)にはしてもらえないのでしょうか?
●やはり次回就職時には”遅刻等で解雇”との履歴になって不利になるのでしょうか?
長々と書いてしまいすみません。あと6日で解雇です。何卒よろしくお願いします。
(先程、解雇予告手当について質問した続きです・・。やり方わからず違う質問になりました)
確かに遅刻はしました。”辞めろ”といわれた後”辞表早く持って来い”
悩みましたが、まず就職活動する為に代休取りたい旨や自主退社か解雇かの選択をしたい気持ちを話しました。ただ会社はどっちでもって感じでしたので、”辞めろと言ってきたし”解雇という形で対応お願いしたい希望とも思えるニュアンスに話が進み、(望み通りだろ?と言わんばかり)解雇通知書の発行です。
もともと辞めろと言われたのは、3回目の遅刻の時。過去2回は休み月1で深夜まで勤務状態の中、付き合いで行った食事会(朝まで)の翌日の寝坊・・。もちろん遅刻は良くないが、4月の代表交代時”業界的に普通じゃないから深夜までの残業・無休など考慮する”的な発言をしていたはずなのに。(それはいつならいいのか?だれもしていない気が)
結果始末書3つ。解雇通知も原因は”遅刻等”です。
ただ労基に一度相談の電話をしたら直前3ヶ月で残業が月45時間以上続けば特例として扱えるかもしれないからハローワークへと言われて、解雇扱いの撤退をお願いしたく再度話をしようと思ってました。しかし発行済み・・・。解雇決定
業界的に就業期間関係なく、休みもいつかわからない状態ではありますが、それなりの給料をもらっているわけではありません。ましてやミスが発覚すると即減給や始末書。ボーナスも当分出ないようですし、規則では夏休み等代休が記載してあるのに、そんなの取れるわけないと言われます。
業績不振で、超赤字。しかし自分流に扱える新人募集行なってすでに数名グループ会社で研修中らしく(社員には話さない)
なんらかの理由をつけクビにしてます(最近で4人目)。ただ辞められたら困る社員に対しては、遅刻をしても始末書のみ。
●よく調べないで自主⇒解雇にしてもらったとは言え、遅刻も確かにしたとは言え、このまま遅刻によ る解雇は納得できません。(理由:今期一番の売上を上げたプロジェクト担当。繁忙期月350h労働)変えられないのでしょうか?
●解雇予告⇒自主にできないなら会社都合(人員整理とか)にはしてもらえないのでしょうか?
●やはり次回就職時には”遅刻等で解雇”との履歴になって不利になるのでしょうか?
長々と書いてしまいすみません。あと6日で解雇です。何卒よろしくお願いします。
前の質問も読みましたが、あなたが望んでいることは何なんでしょうか?
解雇は嫌だというなら退職届けを出せば良いと思いますが、
あなたの場合解雇の理由を変えて欲しいということなんですよね?
以下その前提で書きますが、今までの経緯から察するにあなたを解雇する理由は
遅刻以外に見当たりません。
よって会社には嘘を書いてくれということになるのですが、
そこまで会社に求めるのは難しいのではないでしょうか?
この際、繁忙期に忙しかったことを考慮することも難しいと思います。
ちなみに前の質問を読んで気になったんですが、
雇用保険は解雇でなければ全て自己都合退職として扱われることではありません。
あなたの場合退職勧奨によるものとして解雇に順ずる扱いで雇用保険を受給できると思います。
但し、この際解雇予告手当てはもらえなくなりますが、
解雇という履歴は残らなくなります。
それと最後に解雇の理由ですが、解雇の理由に対して採用者から
証明書を求められる例は稀です。
解雇か解雇でないかは考慮に入ることはありますが、
懲戒解雇でない限りその理由まではあまり神経を使う所ではないと思いますよ。
解雇は嫌だというなら退職届けを出せば良いと思いますが、
あなたの場合解雇の理由を変えて欲しいということなんですよね?
以下その前提で書きますが、今までの経緯から察するにあなたを解雇する理由は
遅刻以外に見当たりません。
よって会社には嘘を書いてくれということになるのですが、
そこまで会社に求めるのは難しいのではないでしょうか?
この際、繁忙期に忙しかったことを考慮することも難しいと思います。
ちなみに前の質問を読んで気になったんですが、
雇用保険は解雇でなければ全て自己都合退職として扱われることではありません。
あなたの場合退職勧奨によるものとして解雇に順ずる扱いで雇用保険を受給できると思います。
但し、この際解雇予告手当てはもらえなくなりますが、
解雇という履歴は残らなくなります。
それと最後に解雇の理由ですが、解雇の理由に対して採用者から
証明書を求められる例は稀です。
解雇か解雇でないかは考慮に入ることはありますが、
懲戒解雇でない限りその理由まではあまり神経を使う所ではないと思いますよ。
失業保険と労務不能とは
①週20時間未満の就労の場合は、労務不能。
②週20時間以上の就労の場合は、労務可能。
①の場合、失業保険を申請し受給はできるのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願い致します。
①週20時間未満の就労の場合は、労務不能。
②週20時間以上の就労の場合は、労務可能。
①の場合、失業保険を申請し受給はできるのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願い致します。
ご質問の労務不能、可能の意味合いがよく分からないのですが・・・。
週20時間未満の短時間就労である場合、雇用保険の被保険者になれません。
よって①の場合、雇用保険の給付である失業保険は受給できません。
補足見ましたが・・・。
質問は、失業保険を受給しながら、アルバイトをするという事なんでしょうか?
先に書きましたが、週20時間以上の就労で特に期間の定めがないと、雇用保険に加入できます。
雇用保険に加入できる→雇用されている=就職が決まったとみなされ、失業保険は出なくなるでしょう。
週20時間未満だと雇用保険に加入できないので、就職したとはみなされないでしょう。
もちろんきちんとアルバイトを申告しないと不正受給になりますので注意しましょう。
金額によっては、失業保険が減額される可能性もあります。
週20時間未満の短時間就労である場合、雇用保険の被保険者になれません。
よって①の場合、雇用保険の給付である失業保険は受給できません。
補足見ましたが・・・。
質問は、失業保険を受給しながら、アルバイトをするという事なんでしょうか?
先に書きましたが、週20時間以上の就労で特に期間の定めがないと、雇用保険に加入できます。
雇用保険に加入できる→雇用されている=就職が決まったとみなされ、失業保険は出なくなるでしょう。
週20時間未満だと雇用保険に加入できないので、就職したとはみなされないでしょう。
もちろんきちんとアルバイトを申告しないと不正受給になりますので注意しましょう。
金額によっては、失業保険が減額される可能性もあります。
失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
そうですね・・・受給申請は、働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
ですので今からどうかと言われるとなんとも言えないのですが・・・一度ハロワの方に相談されてみたほうがいいかと思います。
離職票等は会社で発行されなかったのでしょうか?本来、会社から失業保険該当者であれば会社側も離職票1と2を発行しておくってくるはずですが・・・それが送られてこなかったのであれば・・・会社が手続をちゃんとしたのか?忘れたまま放置されていたのか?もしそうならば会社に非があるわけですから、場合によっては認めてもらえるかもしれません。
もし延長できないとすれば、10月末退職であるならば、1年で受給期間が終わってしまいますので・・・自己都合退職となれば給付制限期間(3カ月)が発生してしまいますとぎりぎり1カ月くらいもらえるかもらえないかになってしまいます。
まずは相談されてみたほうがよいかと思います。
ですので今からどうかと言われるとなんとも言えないのですが・・・一度ハロワの方に相談されてみたほうがいいかと思います。
離職票等は会社で発行されなかったのでしょうか?本来、会社から失業保険該当者であれば会社側も離職票1と2を発行しておくってくるはずですが・・・それが送られてこなかったのであれば・・・会社が手続をちゃんとしたのか?忘れたまま放置されていたのか?もしそうならば会社に非があるわけですから、場合によっては認めてもらえるかもしれません。
もし延長できないとすれば、10月末退職であるならば、1年で受給期間が終わってしまいますので・・・自己都合退職となれば給付制限期間(3カ月)が発生してしまいますとぎりぎり1カ月くらいもらえるかもらえないかになってしまいます。
まずは相談されてみたほうがよいかと思います。
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
国民年金免除について
現在、夫が失業中で私も4ヶ月の子がおり今無職です。
夫の家族と同居で貯金でなんとか生活している状態です。
保険は義父の扶養に入れさせていただいてます。
まだ?
失業保険も貰ってない状態です。
本日、国民年金支払いの通知が届きましたがこれは世帯主も配偶者も無職の場合、免除対象にはならないのでしょうか。
現在、夫が失業中で私も4ヶ月の子がおり今無職です。
夫の家族と同居で貯金でなんとか生活している状態です。
保険は義父の扶養に入れさせていただいてます。
まだ?
失業保険も貰ってない状態です。
本日、国民年金支払いの通知が届きましたがこれは世帯主も配偶者も無職の場合、免除対象にはならないのでしょうか。
ご主人が世帯主でしょうか、お義父様ですか?免除審査は世帯主、配偶者の所得を見ますが、ご主人が失業中なら退職特例で免除が通るかも。雇用保険の受給者票か離職票など付けて申請してみて下さい。
関連する情報