失業保険の受給金額の計算方法を教えて下さい
ちなみに、時給1000円実働7時間のバイトを9ヶ月で辞めた場合、いくら貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい(^_^;)
ちなみに、時給1000円実働7時間のバイトを9ヶ月で辞めた場合、いくら貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい(^_^;)
直近6ヶ月の給与を合計し、180で割ります(1日当たりの賃金を算出)。算出された額の50%~80%が基本手当日額となり、30日を掛ければ受給月額がでます。50%~80%とは、賃金日額が高いほど給付率は低くなり、賃金日額が低くなれるほど給付率は高くなります。おおよそ60%のお考えでよろしいかと存じます。
失業保険 受給資格(短期間で2度目は可能かどうか)
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
・会社都合の離職であれば、雇用保険の加入期間は6カ月あれば
すぐに失業給付を受けられます。
・今回は、不景気による人員削減とのことなので、当然会社都合の離職となります。
(自分から退職届など書かないように。いい加減な会社だと、会社都合の離職なのに
退職届を書くように言ってくる場合もありますが書く必要はありませんし、書いては
いけません)
・雇用保険加入期間が1年未満なら、所定給付日数は90日でしょう。
受給期間は理由がなければ伸びません。
(原則として離職した日の翌日から1年間です)
※ 所定給付日数と受給期間を混同していませんか?
●補足について
頭を整理してください。
あなたは、「会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました」 と書いていますね。
不景気による人員削減(解雇)・・・これはあなたの都合でするものですか?
会社の都合でするものですよね。
あなたが自分で(自分の都合で)自分を解雇するわけじゃありませんよね。
会社が(会社の都合で)あなたを解雇するんです。
あなたの書いた文章に間違いがなければ、100%会社都合の離職です。
不明点があるなら、ハローワークに確認しておくことです。
すぐに失業給付を受けられます。
・今回は、不景気による人員削減とのことなので、当然会社都合の離職となります。
(自分から退職届など書かないように。いい加減な会社だと、会社都合の離職なのに
退職届を書くように言ってくる場合もありますが書く必要はありませんし、書いては
いけません)
・雇用保険加入期間が1年未満なら、所定給付日数は90日でしょう。
受給期間は理由がなければ伸びません。
(原則として離職した日の翌日から1年間です)
※ 所定給付日数と受給期間を混同していませんか?
●補足について
頭を整理してください。
あなたは、「会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました」 と書いていますね。
不景気による人員削減(解雇)・・・これはあなたの都合でするものですか?
会社の都合でするものですよね。
あなたが自分で(自分の都合で)自分を解雇するわけじゃありませんよね。
会社が(会社の都合で)あなたを解雇するんです。
あなたの書いた文章に間違いがなければ、100%会社都合の離職です。
不明点があるなら、ハローワークに確認しておくことです。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
4月末日で職場を退職します。その後は夫の扶養に入りますが、今後扶養内で働いたほうがいいのか、とりあえず失業保険の方かいいのか迷っています。失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか?
現在の職場は2年9ヶ月働きました。自己都合の退職です。
月収30万、ボーナス60万程で年収480万程です。
扶養内は月10万までOKと言われています。詳しい方よろしくお願いいたします。
現在の職場は2年9ヶ月働きました。自己都合の退職です。
月収30万、ボーナス60万程で年収480万程です。
扶養内は月10万までOKと言われています。詳しい方よろしくお願いいたします。
今は失業保険頂ける資格あるなら、書類を作成して頂いた方がよろしいと思います。理由は、頂ける日数がだんだんと少なくなってきているからでございます。
雇用保険受給中はご自分で国民健康保険、国民年金を支払わなければなりません。受給資格がなくなれば、ご主人の健康保険に扶養親族で加入可能でございます。
雇用保険受給中はご自分で国民健康保険、国民年金を支払わなければなりません。受給資格がなくなれば、ご主人の健康保険に扶養親族で加入可能でございます。
退職後のアルバイトについて。
現在イギリス留学中で、間もなく帰国を控えているものです。
11/23に帰国、11月末に休職していた会社を退職して失業保険の手続きを始めるつもりですが
この11/23から初めてハローワークに行くまでの期間中はアルバイトなどしても良いものでしょうか?
この期間のアルバイトが失業保険に影響することはあるのでしょうか?
現在イギリス留学中で、間もなく帰国を控えているものです。
11/23に帰国、11月末に休職していた会社を退職して失業保険の手続きを始めるつもりですが
この11/23から初めてハローワークに行くまでの期間中はアルバイトなどしても良いものでしょうか?
この期間のアルバイトが失業保険に影響することはあるのでしょうか?
ハローワーク申請前なら問題はありませんよ。
ただし、週20時間以上で雇用保険加入の場合は失業していたとはならないので週20時間未満にしておいてください。
ただし、週20時間以上で雇用保険加入の場合は失業していたとはならないので週20時間未満にしておいてください。
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