失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠中でもあなたのように元気で働けるので、就職活動も続けるということでしたら、そのまま手続きを続けることはできます。
しかし、産前6週間の期間に入ると、働ける状態とは見られなくなりますので、その時点で受給期間延長の手続きをすればよいでしょう。
具体的には、産前6週間の期間の初日から30日経過した後1カ月以内にハローワークに申し出ます。
その期間、すでにご自身でハローワークに出向くことが難しければ、代理人での手続きも可能です。
産前6週間の期間になる前後ごろの失業認定日に窓口で受給期間延長の手続きをしたいと申し出れば、係員が説明してくれます。

延長の手続きをすると、失業給付の手続きはその時点でストップします。
最大3年まで、受給する権利を留め置くことができます。
こどもさんが産まれ、産後8週間が経過し、預け先も見つかったということで、また働ける状態になったら、ハローワークに出向き、求職申し込みを再度することで、失業給付の手続きを再開することができ、新しく指定された失業認定日に行くと、給付も続きをもらえるようになります。
「延長」という言葉だけ聞くと、たくさんもらえるのかな?と期待してしまいますが、別にもらえる期間が増えるわけではなく、働けない期間の給付はとまっていて、働けるようになったら再びもらえるようになるだけのことです。

もし、今後の妊娠の進み具合によって、働くのが難しいと感じたなら、産前6週間に入っていなくても、あなたの申し出で「妊娠による受給期間延長」の手続きをすることは可能です。

寒い日が続きますので、温かくされて無事にご出産なさってください。
失業保険…

会社を解雇されました。
失業保険をもらうには何の書類が必要でしょうか?

あと離職表はどこで貰えるのでしょうか?

退職証明書は離職表とは違うのですか?

皆さんの知恵を貸してください。
以下の書類が必要です。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

離職票は会社が発行します、雇用保険被保険者証は会社保管の場合が多いので貴方の手元に無ければ会社から貰ってください。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
全国健康保険協会(協会健保)の任意継続でしょうか??
2年間は任意継続になりますが、今まで会社が半分負担をしていた分も支払う必要が有るので、保険料が倍額になりますよ!!

収入によっては国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる場合も有りますのでご検討された方が良いかと思います。
特に傷病手当をもらっている様でしたら、翌年の保険料が大幅に違って来ると思いますので・・・。

現在お住まいの区市町村、役所に昨年度の源泉徴収票を持っていけば、国民健康保険料の算定をしてもらえますよ。

有る一定の期間、健保に加入していれば、国民健康保険に切り替えても、在職時に加入している健保協会から傷病手当は引き続き支給してもらえます。

*健保の任意継続は2年で、途中で国民健康保険に切り替える等を理由にして任意継続を止める事は原則として出来ません。
(支払いをわざとせずに、途中で切り替える方も居られるようですが・・・。)
それでも、任意継続を希望される様でしたら、全国健康保険協会で検索すれば、任意継続の各都道府県の申請先が判ります。

住民税は前年度の1月1日に住んで居た市町村に納付するものなので、何もしなくても、前年1月1日のお住まいの区市町村から納税通知書が6月位に届くと思います。

国民年金に関しては、お住まいの地域の年金事務所及び区市町村役所で手続き出来ます。

必要な物
健康保険・厚生年金資格取得(喪失)連絡表 「国民健康保険に切り替える場合にも使います。」 *退職後、会社にて発行してくれます。
年金手帳または基礎年金番号通知書
印鑑
身分証明書(運転免許証・パスポート等)

また、傷病手当を引き続き貰う様でしたら、失業保険に関しても、退職後30日以上ケガや病気で働けない状態なら、申請すれば受給するまでの期間の延長が出来ます。(最大で3年間。)
お住まいの管轄のハローワークにて受給期間の延長手続きを行なって下さい。
退職後、働く事が出来ない期間が30日経過した日から1ヶ月以内に申請が必要です。
申請時に必要な物
受給期間延長申請書(事前にハローワークにて貰って来て下さい。)
雇用保険被保険者離職票-① *退職後、会社から貰えます。
雇用保険被保険者離職票-② *退職後、会社から貰えます。又は雇用保険受給資格者証
住所・年齢が確認出来る物。(運転免許証「表・裏 両面コピー」・住民票・保険証「この場合は国民健康保険証のみ使えます」
傷病手当支給申請書のコピー(離職日から30日以上、働け無い状態が記載されている必要があります。)

以上、長くなってすいません・・・。
失業保険と出産のための退職について。
知識不足で申し訳ありませんが、教えてください。

妊娠中で9ヶ月半ばに勤めている職場を退職します。
事実上は会社都合での退職ですが、あちら側は
自己都合での退職と書類上すると思います。

それで、自己都合での退職と会社都合での退職ではなにかこちら側に有利不利になることはあるのでしょうか?

私の場合は失業保険は出産後からの受給となりますが、これにもなにか有利不利になることはありますか?

よろしくおねがいします。
有利、不利だけを言うなら、自己都合は給付制限3ヶ月があって申請から受給まで3ヶ月半~4か月くらいかかります。
会社都合なら申請から1ヶ月くらいで受給になります。
雇用保険被保険者期間は自己都合なら2年間で12ヶ月必要ですが、会社都合なら1年間に6ヶ月あれば受給資格を得ます。
また会社都合は支給日数も優遇されていますし、国保の軽減、個別延長給付、などの特典もあります。

質問者さんは出産後からの受給だとおっしゃいますが、受給期間の延長申請はされるのでしょうか。
それを書いていませんから少し説明いたします。
もしも、妊娠、出産が理由で会社を離職するのであれば、「受給期間の延長申請」をされたらいいと思います。
手続きの時期は離職して30日経過後から1ヶ月以内です。
そうすれば「特定理由離職者」になって6ヶ月の雇用保険期間でも受給資格を得ます。
出産して一段落して働くことが出来るようになれば延長解除して受給することができます。
申請に必要なものは①離職票1-2 ②申請書(HWにあります)③印鑑です。
ご参考までに。
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