雇用保険についてお尋ねします。
パート先で三年間加入していましたが退職して、失業保険をもらわずにすぐにまたパート先が決まり働き出しましたが、
その職場では雇用保険を加入してもらえませんでした。
せっかくかけてきたので、また加入できるところを探しているのですが、
辞めてから、どのくらいの期間でしたら引き続き継続して加入することができるのでしょうか?
それともやめてしまったら、また1からの加入になるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけないでしょうか?
パート先で三年間加入していましたが退職して、失業保険をもらわずにすぐにまたパート先が決まり働き出しましたが、
その職場では雇用保険を加入してもらえませんでした。
せっかくかけてきたので、また加入できるところを探しているのですが、
辞めてから、どのくらいの期間でしたら引き続き継続して加入することができるのでしょうか?
それともやめてしまったら、また1からの加入になるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけないでしょうか?
紛らわしいのでよくお読みください。
「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が失業給付金受給資格の要件です。
2社でも3社でも構わないのですが2年間のうちで“通算して”12ヶ月以上雇用保険の被保険者でなくてはならないのです。
如何ですか。該当いたしますか。
「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が失業給付金受給資格の要件です。
2社でも3社でも構わないのですが2年間のうちで“通算して”12ヶ月以上雇用保険の被保険者でなくてはならないのです。
如何ですか。該当いたしますか。
今度、勤務先をやめる予定です。
自己都合ですが、病気(睡眠障害)が理由です。
勤務期間は1年10ヶ月です。
自己都合でも病気理由なら失業保険受給の3ヶ月の待機期間はないんですよね?
それと、離職票にはなにか(病気理由等)記入してもらう必要はあるのでしょうか?
また、医師の診断書は必要でしょうか?(通院はしていますが、診断書はもらっていないので)
詳しい方、よろしくお願い致します。
自己都合ですが、病気(睡眠障害)が理由です。
勤務期間は1年10ヶ月です。
自己都合でも病気理由なら失業保険受給の3ヶ月の待機期間はないんですよね?
それと、離職票にはなにか(病気理由等)記入してもらう必要はあるのでしょうか?
また、医師の診断書は必要でしょうか?(通院はしていますが、診断書はもらっていないので)
詳しい方、よろしくお願い致します。
診断書があれば雇用保険がすぐに受給出来るという簡単な話ではありません。
確かに病気を理由に自己都合で離職した場合に、「特定理由離職者」の内の「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されれば所定給付日数は自己都合退職者と同じですが、給付制限期間(3ヶ月)が付かずに申請後、約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。(待機期間と言うものは雇用保険にはありません、待期は全ての受給申請者に7日間あります、3ヶ月と言うのは給付制限期間です)
但し、病気を理由に離職したが、その病気が完治又は働ける状態まで回復していると言う診断書が必要になります。
※雇用保険は、就職する意思がありすぐにでも就職出来る状態の失業者(雇用保険受給資格のある人のみ)にしか支給されません、病気ですぐに働けない状態な方は受給期間延長(最長3年)が出来ますが、基本手当の受給は延長期間中に働ける状態に回復してからになります。
【補足】
それなら、その診断書を書いてもらい提出すれば大丈夫でしょう。
※口頭申告では無理ですよ、必ず診断書が必要です。
確かに病気を理由に自己都合で離職した場合に、「特定理由離職者」の内の「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されれば所定給付日数は自己都合退職者と同じですが、給付制限期間(3ヶ月)が付かずに申請後、約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。(待機期間と言うものは雇用保険にはありません、待期は全ての受給申請者に7日間あります、3ヶ月と言うのは給付制限期間です)
但し、病気を理由に離職したが、その病気が完治又は働ける状態まで回復していると言う診断書が必要になります。
※雇用保険は、就職する意思がありすぐにでも就職出来る状態の失業者(雇用保険受給資格のある人のみ)にしか支給されません、病気ですぐに働けない状態な方は受給期間延長(最長3年)が出来ますが、基本手当の受給は延長期間中に働ける状態に回復してからになります。
【補足】
それなら、その診断書を書いてもらい提出すれば大丈夫でしょう。
※口頭申告では無理ですよ、必ず診断書が必要です。
失業保険について教えて下さい
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
6ヶ月分から平均賃金日額を出しますが、離職票には、直近12か月分の賃金支払いと出勤日数の記録を記載します。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
会社都合退社と自主退社では退職金の支払われるまで期間が違いますか?
失業保険の場合、自主退社は3ヶ月後にならないとでないと聞きましたが…
分かる方教えて下さい。
失業保険の場合、自主退社は3ヶ月後にならないとでないと聞きましたが…
分かる方教えて下さい。
退職金の支払い時期は会社が決めることですから、退職金規定を確認するしかないと思います。
退職金規定がある場合は、支払い時期の規定もあるはずです。退職手当を定めたときは、明示義務がありますから。
支払い時期は会社が決められるとはいえ、6ヶ月を超えると公序に反するとされるようです。
会社都合と自己都合退社で支払い時期が異なるかどうかも規定次第と思います。
補足
後半の質問を失念しておりました。
自己都合退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。おっしゃるとおりです。
退職金規定がある場合は、支払い時期の規定もあるはずです。退職手当を定めたときは、明示義務がありますから。
支払い時期は会社が決められるとはいえ、6ヶ月を超えると公序に反するとされるようです。
会社都合と自己都合退社で支払い時期が異なるかどうかも規定次第と思います。
補足
後半の質問を失念しておりました。
自己都合退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。おっしゃるとおりです。
失業保険に関して
失業保険って働いてから6ヶ月過ぎればどの位もらえるのでしょうか?
また、研修期間も働いた期間にカウントされるのですか?
失業保険って働いてから6ヶ月過ぎればどの位もらえるのでしょうか?
また、研修期間も働いた期間にカウントされるのですか?
失業保険は正式には雇用保険と言います。
雇用保険手当は働いた期間ではなく、被保険者期間で受給資格が得られます。
離職(退職)理由により、その期間は違います。
会社都合等(解雇)の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上でなければ資格がありません。
研修期間も雇用保険に加入していれば、期間にカウントされます。
雇用保険手当は働いた期間ではなく、被保険者期間で受給資格が得られます。
離職(退職)理由により、その期間は違います。
会社都合等(解雇)の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上でなければ資格がありません。
研修期間も雇用保険に加入していれば、期間にカウントされます。
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