税金の扶養控除に関わる収入と金額について教えてください。
今年度の給与収入が94万ちょっとあります。
その後失業保険をもらっており、今合計で130万円を越えていますが、次回の認定日でもらうと140万円を越えてしまいます。

失業保険は収入のうちに換算されますでしょうか?
換算となった場合、次回の失業保険の給付金(約7万2000円)で配偶者特別控除の上限140万円も400円ちょっと越えてしまうのですが、
失業保険をもらって控除されないのと、失業保険をもらわず控除されるのでは、前者の方が得になるのでしょうか?
ただ、400円オーバーなので、1日収入なしでボランティア等をすれば140万は越えないので、それが一番いいのでしょうか?

色々調べたものの、よく分からないことばかりだったので、質問の意図がわかりづらいかもしれませんが、
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得にはカウントしません。

今年はもう働かないなら、今年の所得は給与収入94万-給与所得控除65万=給与所得29万円だけ、という事になります。

旦那さんは(奥さんは?)、配偶者控除を使うことが出来ます。
退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
〉退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。

〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。

給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。

〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険

ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。

〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。

〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。

〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。

ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
『年末調整(パート)』
1人で調べていると,パニックになってきましたので,どなたか知恵をかして頂きたいのですが…


①2010年4月30日まで,社保完備の正社員で勤務してました。(この時点の源泉徴収票による所得額は,約85万)5月1日より,夫の扶養に入りました。
②6月1日~8月31日まで,失業保険受給しました。この時に,一旦扶養カラ外れました。(合計で,約52万受給)
③9月1日~再度扶養に入りました。

④10月25日~パート開始です。年内は,扶養控除を意識し,交通費や諸手当て込みで8万3千円/月までとしている勤務状況です。

上記のような状況で,パート先には年内は調整の為に残業を避けたい旨を申し上げたところ,あと1ヶ月程の話ですし,よくあるとのコトで了承して頂けたのですが,気になる発言がありました…
『年末調整ないから大丈夫!!』と。
今マデ,バイト時代カラ会社員時代まで年末調整は当然ある状況だったので,ナイというのは,私自身どうしたらイイのか,何か問題はナイのか心配になりました。

と,いうコトは2月16日~確定申告を自分で行うというコトでしょうか?

わからないコトだらけで,お恥ずかしいのですが,教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
①の85万円は課税所得であり、今年の年末調整の対象となります。

②の失業給付は、課税所得ではありません。したがって、年末調整の対象とはなりません。

④は当然ながら、課税所得です。年末調整の対象です。

以上より、①の85万円分の源泉徴収票を現在のパート先に提出し、年末調整を行うのが通常の手続きです。

現在のパートの給与(交通費は除いて計算してください)は、月額8万円ほどですので、①の85万円と合算しても103万円以下かと思われます。①の源泉徴収票に「源泉徴収税額」の記載がありますか?もし記載されていれば、その金額が年末調整により戻る金額になります。

「年末調整がないから…」と言った方は間違っていると思います。もしかすると、年末調整をやらない会社かもしれません。(通常はありえない話ですが、水商売などではやらない会社も多いので、可能性としては考えられます)

もし仮に現在のパート先が年末調整しない場合には、下記の選択肢から選ぶことになります。

A…①の源泉徴収票と④の源泉徴収票により確定申告をする。

B…何もしない

Bを選択した場合には、所得税を多く払って損をしますが、何ら、問題はありません。

①の源泉徴収票を現在のパート先に提出し、年末調整をやってもらえるよう、お願いしてみてください。

◆補足について

通常の給与であれば、従業員の年末調整をしないなどということは許されるものではありません。
ただ、やる気のない人や法律を守る気のない人に何を言っても始まりません。

とりあえず、年末調整をお願いしてみて、やってくれなければ諦めて自分で確定申告し、早急にそんな会社は辞めるべきだと思います。
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